1986-05-07 第104回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
また、その基準を遵守しない種苗業者があるときは、当該種苗業者に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告及び命令を行うことができることとしております。 このほか、種苗法に基づく農林水産大臣の権限の一部を都道府県知事に委任する規定を設ける等、主要農作物種子法及び種苗法について所要の規定の整備を行うこととしております。
また、その基準を遵守しない種苗業者があるときは、当該種苗業者に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告及び命令を行うことができることとしております。 このほか、種苗法に基づく農林水産大臣の権限の一部を都道府県知事に委任する規定を設ける等、主要農作物種子法及び種苗法について所要の規定の整備を行うこととしております。
六ページでございますが、第四百八十九条第一項及び第六項の改正は、天然ガスまた揮発油を原料とするアセチレンの製造の用に使用する電気に係る非課税措置を廃止するとともに、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会及び一定の民法第三十四条の法人が専ら水産動物の種苗の放流を目的として当該種苗の生産または育成を行うための施設において直接その用に使用する電気について非課税としようとするものであります。
電気税につきましては、産業用電気に係る非課税品目の縮減を行うとともに、漁業協同組合等が専ら水産動物の種苗の放流を目的として当該種苗の生産または育成を行うための施設において直接その用に使用する電気に係る非課税措置を講ずることといたしております。 その七は、特別土地保有税についての改正であります。
また、その基準を遵守しない種苗業者があるときは、当該種苗業者に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告及び命令を行うことができることとしております。 このほか、種苗法に基づく農林水産大臣の権限の一部を都道、府県知事に委任する規定を設ける等、主要農作物種子法及び種苗法について所要の規定の整備を行うこととしております。
電気税につきましては、産業用電気に係る非課税品目の縮減を行うとともに、漁業協同組合等が専ら水産動物の種苗の放流を目的として当該種苗の生産または育成を行うための施設において直接その用に使用する電気に係る非課税措置を講ずることといたしております。 その七は、特別土地保有税についての改正であります。
表示の制度としましては、産地の明らかでない種苗の環境不適地への植栽を防止し、種苗が有する環境適応性等にふさわしい造林地への使用を確保するため、生産事業者は種苗を配布するときは、種苗の採取または育成の場所及びそれが指定採取源であるときはその旨その他一定事項を当該種苗に表示しなければならないこととしております。
表示の制度としましては、産地の明らかでない種苗の環境不適地への植栽を防止し、種苗が有する環境適応性等にふさわしい造林地への使用を確保するため、生産事業者は種苗を配布するときは、種苗の採取または育成の場所及びそれが指定採取源であるときはその旨その他一定事項を当該種苗に表示しなければならないこととしております。